ダメダメ民法772条とDNA鑑定必須化

戸籍のない女性から生まれる子どもも無戸籍になるそうですね。

http://www.asahi.com/national/update/0520/TKY200805200352.html

この女性は民法772条の犠牲になり、その子も犠牲になるわけですね。この女性の父親をDNA鑑定で証明して戸籍を作り、生まれてくる子どもにも戸籍を与える措置は早急に取るべきですね。

そもそも300日だろうが、0日だろうが、鑑定をしないで父親を決めること自体、誤っているのです民法772条は第一項に誤りがあるから第二項も誤っているのです。

既婚女性が夫の子を産むケースが一番多いものの、他の男とバコバコやっていればその男の子である可能性もあるのです。再婚した女性にしても、前夫や現夫以外の男がいれば、その男の子である可能性もあるのです。

これを機に、DNA鑑定を原則必須化すればいいのです。そうして実の父親をはっきりさせればいいのです。

DNA鑑定の原則必須化は次のような意義があるのです

1.前夫との婚姻解消後300日以内に生まれた子どもの父親を明確にでき、無戸籍状態から救える。

2.女性の再婚禁止期間6か月を0日にする、つまり廃止できる

3.夫以外の男と関係を持っている妻の不貞行為を明らかにすることができる。同時に夫に慰謝料を請求する権利を行使し易くできる。

(いろいろな偽装が明るみになる今日、偽装夫婦もバンバン摘発していくことに意義がある)

4.夫に対し、他の男の子なのに、我が子として養育する義務を負わせずにすむ

5.妻の不貞以外にも、強姦・恐喝・強請り・詐欺でなどで、女性の意思に反して孕ませた者を明らかにできる

これらのことを考えれば、DNA鑑定を一日でも早く導入し、原則必須化するべきと考えます。

なのに、日本医師会は、DNA鑑定に否定的な見解を出しましたが、全くのナンセンス。偽装を摘発することに意義があることを否定したものと思えます。

http://www.med.or.jp/teireikaiken/20070411_1.pdf

また、既婚の女性の医師・看護師・病院職員・患者などに自分の子を産ませた男性医師を弁護するための見解ではないかと疑わざるを得ません。

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DNA鑑定の積極的導入の意義と鑑定キット

アメリカのアイデンティジーン社が赤ちゃんとの血縁関係を迅速に調べられるDNA鑑定キットを全米のドラッグストアで販売を始めたそうですね。

http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2370523/2780663
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2008032900218

日本でも積極的に導入すべきでしょう。
世の中、泥棒する人は少数でも「人を見たら泥棒と思え」と言うように、今の世は、夫以外の子を産む妻は少数でも「妻の産んだ子を見たら間男の子と思え」と疑って見た方がいい時代でもありますしね。

つまり、民法772条で「妻が生んだ子どもは夫の子どもと推定する」と言っているのは著しく誤った法律、徳川綱吉時代の「生類憐みの令」並みの低レベルの法律として、見直すべきかもしれません。

たとえば最近、ただでさえも性が乱れていますね。私も結構エッチな方だけど、そのエッチな私も最近のエッチ系の雑誌、ビデオ、サイトには付いていけません。
過激が度が過ぎるのが多くなりましたね。中には妻が夫以外の男とたくさんバコバコやることを煽動しているのもありますね。また、世の中には他の男の子を身篭ったのに、「あなたの子ができちゃったのよ」と嘘を言ってできちゃった結婚させる女もいるそうですしね。

これでは妻が産んだ子=夫の子として、夫に養育義務を負わせるのは憲法違反ですね。
まず、「憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない」に違反しています。さらに、自分の子どもでない子どもの養育を強制するのは「憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」に違反します。何故なら、犯罪をしていないのに、その意に反する苦役を課しているのに等しいからです。
きっちり鑑定して、夫の子と判定されて初めて夫に養育義務を負わせるようにすべきでしょうね。

そもそも子ども一人育てるのに、ポケットマネーではできないのです。
夫が公序良俗に反する手段で金を稼いでいるなら例外ですが、真面目に働いて金を稼いでいるのに、その金を妻が間男と情事するためのラブホテル代に使いまくったり、間男の子どもを食べさせるために使わせるのは、男だ女だという以前に、勤労者への冒涜行為と言わざるを得ません。

正直者がバカを見る世の中を是正していくためにも、勤労者への冒涜行為は摘発され、かつ断罪されるべきなのです。

また、昨年の漢字が「偽」だったこともあり、これからは「偽」をなくしていくことに努めるべきではないでしょうか?「偽」は完全にはなくなりません。ひとつの「偽」をなくしても、また形を変えて現れるかもしれませんが、少しでもなくしていくことは継続していかねばなりません。
DNA鑑定はひとつの「偽」を摘発し、なくしていくためにも有意義ではないでしょうか?

それと、真の愛情で成り立っている夫婦と偽の愛情で成り立っている夫婦を同等に扱うこと自体、真の愛情で成り立っている夫婦に対して失礼です。
この両者の区別をはっきりさせるためにも、DNA鑑定の導入は意義があるのではないでしょうか?

それからDNA鑑定は妻の不貞摘発以外にも意義があります。それは妻が夫以外の子を産んだら、イコール不貞とも言えないケースもあります。

例えば、
 ①強姦された
 ②職場の上司から「俺と寝ろ。さもなくばおまえはクビだ」と恐喝された
 ③学校の教師から内申書を武器に「俺と寝ないとあんたの子どもの内申書を悪く書いてやるぞ」と脅された
 ④サラ金業者から「金を返せないなら、お前の体を自由に使わせろ」と恫喝された
などの理由でやむなく体を許してしまったゆえにできた子どもだったというケースです。

だからDNA鑑定の導入は、そういうことをした者を摘発する手段にもなります。

DNA鑑定や「鑑定キット」を妄信するもの問題ですが、DNA鑑定を積極的に導入することは、以上のような意義があると考えます。
いや、他にももっと有意義なことがあるのかもしれません。

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イギリスで起きた双子と知らずの結婚事件と日本の民法772条

イギリスで生き別れになっていた双子が結婚し、身元が判明して婚姻が無効になるという事件があったそうですね。

http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-29743920080113

http://www.cnn.co.jp/world/CNN200801120022.html

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080112i105.htm?from=main1

この事件に関連して、イギリスのアルトン議員が「子どもが血のつながった親を知ることは人間としての権利である」と訴えたそうですね。ということは、生まれた子どものDNA鑑定は必須にもなってくるのではないでしょうか?

また、双子と知らずに結婚してしまう以外にも、次のケースが考えられますね。

1.結婚しようと思った相手が父親の不倫相手の子で、結婚相手とは母親違いの兄妹、もしくは姉弟関係だった。

2.結婚しようと思った相手が母親の不倫相手の子で、自身は戸籍上の父親の子ではなく、母親の不倫相手の子であり、結婚相手とは母親違いの兄妹、もしくは姉弟関係だった。

となれば、今の民法772条で妻が産んだ子=夫の子とする推定することも見直して、DNA鑑定で決めるべきでしょうか?

既婚か未婚かを問わず、女性が産んだ子の本当の父親は誰なのか?れを知ることは子の権利でもあり、既婚女性の夫の権利でもあるように思えてきます。

世の中には他の男の子を身篭ったのに、「あなたの子ができちゃったのよ」と言ってできちゃった結婚させる女もいるそうですね。

それにやたら偽装が発覚される今日であれば、生まれてきた子どものDNA鑑定必須化はなおさらではないでしょうか?

このことを法務省の官僚が全く考えようとしないならば、この人達は所詮、偏差値の高い大学を出たことしか取得のないのでしょうか?

いずれにせよ、今回のイギリスで起きた事件を機に、民法772条(1項も2項も)を見直す時が来たように思えます。DNA鑑定で生まれた子どもの父親が誰なのかを明確にすれば、民法772条だけでなく、民法733条の問題もクリアできるのです。

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やはり民法733条と772条は著しく誤まった法律では?

夫婦別姓をテーマにしたブログを運営している人もいらっしゃるようですね。http://fb-hint.tea-nifty.com/blog/

私は夫婦別姓を特に支持する気も反対する気もないですね。一緒にしたい人は一緒にすればいいし、別々にしたい人は別々にすればいいのです。要は夫婦になったら、心の結びつきを大切にするか否か、真の愛情や信頼関係を大事にするか否か、協力し合えるか否かではないでしょうか?

夫婦同姓にしても、夫が妻以外の女とバコバコやりまくったり、妻が夫以外の男とバコバコやりまくるような夫婦関係では、同姓にすることはもちろんのこと、同じ屋根の下で生活すること自体、根本的に間違っているのではないでしょうか?

そうかと思えば、花田勝さんと離婚した美恵子さんですが、何故か花田姓のままなのですね。「別れても好きな人」という間柄ならまだ話はわかるのですが、それぞれ妻以外の女とバコバコ、夫以外の男とバコバコやっていた夫婦関係だったのに不可解ですね。それに4人の子ども達も、DNA鑑定して勝さんの子でないと判定された子がいれば、その子も花田姓でいるべきではないように思えます。

それとも、美恵子さんには再婚相手が決まっているものの、民法733条の壁(再婚禁止期間6ヶ月)があるので、一旦旧姓に戻って、再婚相手の姓に変えるのが面倒だからそのための暫定措置を取っているのでしょうか?

また、仮に美恵子さんが懐妊していたとしても、勝さんの子であることは考えにくいのに、300日以内に生まれたら、勝さんの子として登録され、訂正するのに面倒な手続きが必要になるのですよね。これは民法772条の壁のせいで。それに一部の報道から考えると、こんな夫婦関係だったら、婚姻中に生まれた子どもも本当に勝さんの子かどうかも怪しく思えますね。

一部の週刊誌などの報道を元に、勝手に想像したことを述べましたが、「だからこうなんだ」と決め付ける気もありません。でも、この一例から考えても、民法733条と772条は著しく誤まった法律ではないかと思えます。鑑定もせずにお上が勝手に決め付けること自体、憲法第19条でいう思想及び良心の自由を侵害しているように思えます。

※関連記事 http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_636a.html
        http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_c132.html 

         

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民法731条、733条、772条、777条は憲法違反?

離婚した元横綱若乃花の花田勝・美恵子元夫妻ですが、何やら勝さんが他の女とバコバコしていただけなく、美恵子さんも他の男とバコバコしていたとの報道がありますね。となると、4人の子どものうち、1人か2人は勝さん以外の男の子なのでしょうか?
そういえば以前、勝さんは先代二子山親方の子ではなく、先々代二子山親方の子で、弟の貴乃花親方は輪島博氏の子だ、とかいう報道も一部でなされたけど、もし本当なら、親の因果が子に報いた?

これはあくまでも「もし・・・・ならば」の仮定の域を出ないことですが、夫婦・男女・親子に関連する法律が民法の中にもいくつかありますね。これってもしかして憲法違反?と思える点もありますね。

第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
憲法第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、・・・・・・・・、性別、・・・・・・・・、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあるのに、婚姻可能年齢に男女差があるのはおかしいですね。男女共16歳にするとか、18歳にするとか、現行法の中間をとって17歳にするべきではないでしょうか?

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
これも憲法14条に違反ですね。しかも、今、DNA鑑定があるのだから、前の夫の子か次の夫の子かは、それで判断すればいいのです。そうすれば、前の夫との離婚届と次の夫との婚姻届を同時に出すことも可能になるのです。また、民法772条の2項問題も解決できるのです。

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反します。鑑定することもせずに夫婦であることを理由に、お上が「おまえの妻が産んだ子なら、おまえの子だ。文句あるなら反証示せ」という態度をとること自体誤まりです。真の愛情、真の信頼関係が存在する夫婦ならともかく、そうでない夫婦にはあてはまりません。それに子ども一人を育てるのに、ポケットマネーでできるわけないのに、実の父に養育義務を課さないで、戸籍上の夫に課すことは、「憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない」にも違反します。

第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、・・・・・・・・・・。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、・・・・・・・」に違反します。つまり、この法律は間男の子を産んだ妻に対し、「とにかく1年間、夫をだまし続けなさい」と国家が自由の濫用を煽っているのに等しいです。

仮に1年以上過ぎて「親子関係不存在確認の訴」で親子関係が否定されても、夫には養育義務がついてまわるのも、「憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない」に違反します。さらに、自分の子どもでない子どもの養育を強制するのは「憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」に違反します。何故なら、犯罪に因る処罰でないのに、その意に反する苦役を課しているのに等しいからです。

何やらこの法律は「女は男より劣るもの/男より立場が弱いもの。女は一人で生きていくのが難しい」とされていた時代に作られ、「やむを得ないが夫に犠牲になってもらうしかない」という消極的な考えから生まれたものだ、という話を聞いたこともあります。

つまり、これって、憲法14条にも違反するのではないでしょうか?男性差別の法律でもあると同時に女性差別の法律でもあるのではないでしょうか?

要するに、
民法731条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

民法733条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

民法772条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

民法777条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

これらの誤まった法律を放置して、見直し・検討すらしないことも誤りです!

法務大臣のバカ、アホ、ボケ、スカタン、ろくでなし!

法務省官僚のバカ、アホ、ボケ、スカタン、ろくでなし!

あんたら、偏差値の高い大学を出たことしか取り柄がないのか?

※関連記事 
http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_c132.html 

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DNA鑑定で女性の敵も勤労者の敵も摘発せよ!

2000年に起きた連続婦女暴行事件の犯人が時効4ヵ月前に逮捕されたそうですね。だけど、婦女暴行の時効ってたった7,8年ですか?20年でもいいのではないかと思いますね。

http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__yomiuri_20070624i401.htm

さて、逮捕のきっかけとなったのは、あのDNA鑑定だったそうですね。刑事事件ではDNA鑑定を有効利用しているそうですね。なのに親子鑑定に何故、DNA鑑定を活用しないのでしょうか?まさに法の不備です

DNA鑑定を積極的に活用し、不倫妻と実の父親をバンバン摘発して、最低でも一千万円以上の慰謝料を夫に払わせればいいのです。当然、夫に不倫で生まれてきた子どもの養育義務を負わせてはいけないのです。

夫がろくに仕事しないで、酒飲んで暴れるというならまだしも、一生懸命仕事をして、やっと稼いできた金で、間男と情事するためのラブホテル代や間男の子どものメシ代に使っている妻と、それをさせている男は勤労者の敵なのです。だからDNA鑑定でバンバン摘発すべきなのです。

渡辺淳一氏の「失楽園」では不倫の男女は最後は心中しました。「愛の流刑地」では女は男に殺され、男は刑務所に入りました。この二つの作品は「不倫する奴は死んじまえ!さもなくばブタ箱に入れ!やるなら死ぬかブタ箱に入る覚悟でやれ!」と言っているようにも思えます。渡辺氏がそんなつもりでこの作品を書いたつもりじゃなくても、そういう意味にも捉えられます。これを考えれば、慰謝料一千万円なんて安いものです。

そしてDNA鑑定の積極的利用で、300日問題も女性の再婚禁止6ヶ月問題も一気に解決できるのです。0日にすることができるのです

今回の婦女暴行事件の犯人逮捕を機に、親子関係にもDNA鑑定の活用を即時実行すべきなのです。女性の敵も勤労者(男女問わず)の敵もDNA鑑定の活用で摘発しまくるべきなのです。

DNA鑑定を活用せよ!活用して女性の敵を摘発せよ!

DNA鑑定を活用せよ!活用して勤労者の敵を摘発せよ!

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偽装ミンチ問題と民法772条問題の共通点

ミートホープとかいう食品会社が、豚肉や鶏肉を混ぜた「牛100%」と表したミンチを売っていたそうですね。バレなければ何をやってもいい、嘘を言ってもいい、と考えていたのでしょうか?

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20070623-OHT1T00216.htm

http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__kyodo_2007062301000622.htm

これって、民法772条問題にも共通する問題がありますね。

他の男の子どもなのに、「あなたの子よ」と夫に嘘をつく妻

夫の血液型がB型だからB型の男と避妊せずに性交してもいいんだと考える妻

夫の兄や弟ならバレるわけないと考える妻

ミートホープと根は同じですね

だからDNA鑑定を積極的に法に持ち込まないといけないのです。裁判でもDNA鑑定を積極的に導入すべきなのです。導入することで、偽の愛情・偽の信頼関係で成り立っている夫婦関係を片っ端から壊してしまえばいいのです

女性の再婚禁止期間問題も同様です。DNA鑑定の積極的な導入により、再婚禁止期間を0日にすることだって可能なのです。前夫との離婚届けと次の夫との婚姻届を同時に提出することだって可能なのです。

300日問題について、野党は短縮を主張していますが、それだって物足らなさ過ぎます。また、与党内では「再婚禁止期間の短縮は不倫を助長する」と言っていっているそうですが、今の民法こそ不倫を助長しているのです。無責任男と嘘つき女に高笑いをさせているのです。http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_c132.html

食品に関しても、インチキ食品を見破る鑑定方法があれば積極的に導入すべきなのです。

嘘を完全になくすことはできません。しかし、少しでもなくしていこうとする努力はしなくてはいけないのです。食品問題にせよ、民法772条問題にせよ、今の世に、嘘・インチキを少しでもなくしていこうとする努力を促す問題提起ではないでしょうか

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日本医師会と民法772条

日本医師会が4月10日に「いわゆる300日ルールについて社団法人日本医師会の考え方」を読むと、「民法772条の趣旨に反する/反しない」とかいう表現が出てきますが、今の民法772条って、そんなに素晴らしいものなのでしょうか?これからも守っていかなければいけないものなのでしょうか?

民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」って、そんなに素晴らしい文言なのでしょうか?

http://www.med.or.jp/teireikaiken/20070411_1.pdf

世の中には、「私は夫を愛しているから結婚したのであって、夫の子どもを産むのが当たり前だ」という妻が多いものの、そうでない妻も少なくないのです。なかには、あるサイトで見た例ですが、「旦那がB型だから、B型の男となら避妊しないで性交してもいいんだ」と考えている人もいるなど、最初から夫以外の子を産むつもりでいる人もいるそうです。

また、同医師会では「DNA鑑定をもとにかえって親子関係についての紛争を惹起することにならないか、母の不貞を明らかにすることで家族を混乱させることにならないか」と述べてますが、偽りの愛情で成り立っている家族なんて破壊すればいいのです

そういえば、映画「愛の流刑地」のテーマソングに「私を壊して」とかいう部分があったけど、インチキな愛情・信頼関係で成り立つ夫婦関係なんか壊してもいいのです(それでも当の本人が修復したい、というなら別ですが)。DNA鑑定で母の不貞を明らかにすることは、インチキを摘発するためにも大きな意義があるのです

それに子どもを育てるのに、ポケットマネーでできるものではないのです。夫が家族のためにと思って一生懸命働いて金を稼いでくるのに、高い税金をふんだくられた上に、妻の間男との情事のためのラブホテル代や間男の子どものメシ代で消えていくでは、男だ女だという前に「労働者への冒涜」と言わざるを得ません。

1985年に、西村寿行氏が「鬼の跫」という小説を出しましたが、あの物語には人妻とやたらと肉体関係をもつ由布という医者が出てきました。由布はどの人妻にも子どもを孕ませませんでしたが、日本医師会にはこの由布を地でいくような医者がいるので、その医者を弁護するためにこんな見解を出したのでは?と勘繰りたくなります。

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この殺人事件が提起する民法772条問題

何やら、内縁の妻が妊娠したら、内縁の夫に「誰の子供か分からない。そんな子供いらない」とか言われて、かっとなって殺害したという事件があったそうですね。ああ、痛ましい。

思えば、今の世の中、妻が懐妊または出産した子を自分の子どもか否か信じられない夫も多いのでは?コンビニに立ち寄ると、「人妻の○○」とかいう雑誌が何冊も並んでいるのをみると、今や夫の子どもを産む妻なんて、特別天然記念物?・・・なんて錯覚を起こしそう。もちろん現実にはそんなことはないでしょうが。

でも、今の民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」は全面見直しの必要はあるでしょうね。

例えば、

女が婚姻中か否かを問わず、懐胎した子は、親子鑑定をもって父親を決める。 妻が婚姻中に出産した子が夫の子どもでないと判断された場合、夫はその子の入籍と養育を拒絶することができる。また、妻と実の父親に対して壱千万円以上の慰謝料を請求することができる。但し、夫に有責配偶者的要因がある場合は、慰謝料は減額される。また、夫が実の子として養育し、実の父親に対し全額慰謝料を請求するとともに、子との対面を拒絶することもできる

としてはどうでしょうか?話が飛躍していますが、この事件もまた、民法772条全面見直しの問題提起のようにも思えます。

少なくとも、妻が間男の子どもを産んで、嫡出子否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えで排除しても、養育義務が消えないなんていう法律があるようでは、この世の男は「バカらしくで結婚なんかできるか」という気を起こす人が多くなり、ますます少子化に拍車を掛けることになるのでは?とはいえ、嘘の愛情、嘘の信頼関係で成り立っている夫婦なんて、片っ端から破壊してしまえばいいのです。全く嘘のない夫婦なんていうのもないけど、真の愛情、真の信頼関係で構築されている、またはそれらを追求していこうとする夫婦こそ、一家団欒の生活を営む権利があるのではないでしょうか?

極論みたいなことを言わせていただきましたが、法務省のお役人も少しは考えるべきです。「あんたらは偏差値の高い大学を出たということしか取柄がないのか?」と言いたいですね。

*ご参考までに↓↓
http://newsflash.nifty.com/search?func=2&article_id=tk__yomiuri_20070604i301&csvname=1678889157

http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_c132.html

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無責任男と嘘つき女の高笑いが聞こえる民法?

無責任男曰く

「俺は人妻と寝るのが大好きさ。他人の女房を寝取るって楽しいねー。子どもができたって構わない。嫡出子否認の訴も親子関係不存在の確認の訴も怖くない。どちらに転ぼうと、養育義務はその女の旦那につきまとうのだから、後は野となれ、山となれさ。ワーハッハッハハッハッハ」

嘘つき妻曰く

「私の旦那って、お人よしというか、バカというか。私から生まれた子どもは自分の子どもと思い込んでいるのよ。誰があんな旦那の子を産むもんですか。私はいろいろな男と寝て、複数の男の子どもを産みたいのよ。。嫡出子否認の訴も親子関係不存在の確認の訴も怖くないわ。どちらに転ぼうと、旦那に養育義務がつきまとうのだから。ワーハッハッハハッハッハ」

大げさなことを書きましたが、現実は慰謝料の問題も発生したりして、必ずしも「ワーハッハッハハッハッハ」とは言っていられないでしょうが、でも、今の民はこのような無責任男と嘘つき女を優遇する内容になっているように思えます。

民法772条は

「婚姻中か否かを問わず、生まれた子の父親は医学鑑定結果を以って定める。婚姻中の女性が夫以外の者の子どもを産んだ場合、または婚姻中に夫以外の者の子どもを懐妊したと判断される場合、夫には妻及び実の父親に対し、1000万円以上1億円未満の慰謝料を請求する権利を有する。また、生まれた子どもに対して、養育義務を放棄する権利を有する。但し、夫側にも有責配偶者的要因がある場合には請求できる慰謝料額は減額される場合もある」

全面変更の必要があるように思えます

「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という条文そのものも意味がないように思えます。

妻が夫の暴力で悩まされているところを他の男に優しくされ、離婚前にその男の子を懐妊した、というような場合も考慮されないといけません。

その一方で夫が家族のために真面目に一生懸命働いているのに、間男との情交三昧という妻はそれなりの制裁を受けなければなりませんね。民法を始め、今の政治は男だ、女だ、という以前に労働者を冒涜しているようにさえ思えます。長時間残業で労働力を搾取され、やっと稼いだ金も高い税金でふんだくられ、そのあげく妻が間男と情事をするラブホテル代や間男の子どものタダメシ代で消えていきますでは、労働意欲も士気もなくなります。

これでは憲法第25条でいう「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」も形骸化ですね。代理出産や死亡した夫の凍結精子による妊娠・出産も、いろいろな意見があるようですが、少なくとも間男の子どもを産んで高笑いしている妻よりはましなのでは?

過激なことも言いましたが、私自身、この考えにはまだまだ修正の余地があると思っています。

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親子に関する法律は全面見直しの必要があるのではないでしょうか?

向井亜紀さんの問題ですけど、卵子が向井さんのであることを医学的/医療技術的に証明されるのなら、向井さんを母と認めていいじゃないか!という気もします。代理出産を奨励するのも問題がありますが。

死んだ夫の精子を受精して子どもを産んだ人がいたそうですけど、精子がその亡くなった夫のであると医学的/医療技術的に証明されるのなら、その夫と生まれた子との間で父子関係を認めてあげたっていいじゃないか!という気もします。倫理的な問題もあるようですけど、間男の子どもを産んで平気な顔している人よりはましだと思いますが

また、妻が離婚後300日以内に出産したとして、次の夫の子であることが証明されるなら、わざわざ前の夫の子として登録しなくても、即次の夫の子として登録してもいいじゃないか!という気もします。登録される前の夫だって、迷惑な話です。

そして女性が離婚した日時点で前の夫の子どもを懐妊していないことが証明されるのなら、前の夫との離婚届と次の夫との婚姻届を同時に受理したっていいじゃないか!という気もします。

そうかと思えば、妻が浮気相手の子どもを出産したのに、役所の窓口で「妻の産んだ子は俺の子じゃない!間男の子だ!」といくら叫んでも、夫の子どもとして登録されるし、嫡出子否認の訴、親子関係不存在確認の訴で、夫の子でないと判断されても、夫にはその間男の子どもを養育する義務は消えないのですね。これもおかしいですね

何か変な気がしますね。法務省のお役人は、何故このことに疑問を持たず、このままでいいと考えるのでしょうか?過激な言い方をさせてもらえば、法務省の既婚男性職員の妻や、同省の人妻職員から間男の子どもがバンバン生まれてきたりしない限り、見直し・検討されることは全くあり得ないのでしょうか?

これだけ科学や医療技術が進歩してきているのに、それを問答無用で無視するのは、人間の進歩に対する冒涜のようにさえ思えます。

科学や医療技術一辺倒も問題があるのかもしれませんが、今、親子に関する法律は全面見直しの必要があるのではないでしょうか?

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親子関係と民法772条、774条、777条

何やら民法772条が注目されているようですね。前夫と離婚し、次の夫の子どもを懐妊したのに、早産だったゆえに前夫の子として一旦は登録されてしまうのですね。

確かに今の民法では

1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

となっているそうですけど。

今回のケースは妻も「えーっ、何でぇ!?」と驚いたでしょうけど、前の夫だって自分の子どもでないのに、自分の子どもとして一旦登録されるのはえらい迷惑ですよね。

それ以外にも、夫婦の営みをしたその日に夫が死亡し、301日以降に子どもが生まれたら、その子はどうなるのでしょうか?

それに今、血液鑑定やDNA鑑定の技術が進んだのだから、これも考慮すべきでしょうね。仮に改正するなら、300日という日数を短縮したり、延長したりするのではなく、父親が判断しにくい場合は、その子を一旦「父親不明」という形で戸籍に登録し、鑑定などではっきりしたら父親を定めればいいのではないでしょうか?

それに、何が何でも父親を定めなければいけない、というのも見直してはどうかと思いますね。

例えば、未婚の母となった人でどうしても父親を明らかにしたくない人やできない事情のある人の子は「父親不明」という形で戸籍に登録したってよいのでは?もちろん「父親不明」の子はそれを理由に差別されることは絶対にあってはならないことですが。

それから夫婦間での信頼関係が希薄だったり、偽りの愛情でしか関係が成り立っていなかったり、すれ違いが多かったりすると、妻から生まれた子どもが本当に自分の子どもか疑わざるを得ない夫もいるでしょうね。

となれば、生まれてきた子どもを自分の籍に入れることを拒否または保留する権利が夫にあったっていいのではないでしょうか?774条に否認することが記されていますが、それだって一旦は自分の子どもとして登録しなければいけないのですよね。

それに民法777条の「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」とあるけど、1年は短いような気もします。血液鑑定やDNA鑑定などで父子関係が否定されたら、いつでも即日に除籍できる権利だってあってもいいのではないでしょうか?

ちょっと乱暴な意見もありますし、改正するにあたっては医療技術を過信せずに慎重に対応しなければならない点もあるのかもしれませんが、今民法で規定している親子関係のあり方を見直す機会ではないでしょうか?

ご参考までに http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.3 

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