イギリスで起きた双子と知らずの結婚事件と日本の民法772条
イギリスで生き別れになっていた双子が結婚し、身元が判明して婚姻が無効になるという事件があったそうですね。
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-29743920080113
http://www.cnn.co.jp/world/CNN200801120022.html
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080112i105.htm?from=main1
この事件に関連して、イギリスのアルトン議員が「子どもが血のつながった親を知ることは人間としての権利である」と訴えたそうですね。ということは、生まれた子どものDNA鑑定は必須にもなってくるのではないでしょうか?
また、双子と知らずに結婚してしまう以外にも、次のケースが考えられますね。
1.結婚しようと思った相手が父親の不倫相手の子で、結婚相手とは母親違いの兄妹、もしくは姉弟関係だった。
2.結婚しようと思った相手が母親の不倫相手の子で、自身は戸籍上の父親の子ではなく、母親の不倫相手の子であり、結婚相手とは母親違いの兄妹、もしくは姉弟関係だった。
となれば、今の民法772条で妻が産んだ子=夫の子とする推定することも見直して、DNA鑑定で決めるべきでしょうか?
既婚か未婚かを問わず、女性が産んだ子の本当の父親は誰なのか?それを知ることは子の権利でもあり、既婚女性の夫の権利でもあるように思えてきます。
世の中には他の男の子を身篭ったのに、「あなたの子ができちゃったのよ」と言ってできちゃった結婚させる女もいるそうですね。
それにやたら偽装が発覚される今日であれば、生まれてきた子どものDNA鑑定必須化はなおさらではないでしょうか?
このことを法務省の官僚が全く考えようとしないならば、この人達は所詮、偏差値の高い大学を出たことしか取得のないのでしょうか?
いずれにせよ、今回のイギリスで起きた事件を機に、民法772条(1項も2項も)を見直す時が来たように思えます。DNA鑑定で生まれた子どもの父親が誰なのかを明確にすれば、民法772条だけでなく、民法733条の問題もクリアできるのです。
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