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民法731条、733条、772条、777条は憲法違反?

離婚した元横綱若乃花の花田勝・美恵子元夫妻ですが、何やら勝さんが他の女とバコバコしていただけなく、美恵子さんも他の男とバコバコしていたとの報道がありますね。となると、4人の子どものうち、1人か2人は勝さん以外の男の子なのでしょうか?
そういえば以前、勝さんは先代二子山親方の子ではなく、先々代二子山親方の子で、弟の貴乃花親方は輪島博氏の子だ、とかいう報道も一部でなされたけど、もし本当なら、親の因果が子に報いた?

これはあくまでも「もし・・・・ならば」の仮定の域を出ないことですが、夫婦・男女・親子に関連する法律が民法の中にもいくつかありますね。これってもしかして憲法違反?と思える点もありますね。

第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
憲法第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、・・・・・・・・、性別、・・・・・・・・、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあるのに、婚姻可能年齢に男女差があるのはおかしいですね。男女共16歳にするとか、18歳にするとか、現行法の中間をとって17歳にするべきではないでしょうか?

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
これも憲法14条に違反ですね。しかも、今、DNA鑑定があるのだから、前の夫の子か次の夫の子かは、それで判断すればいいのです。そうすれば、前の夫との離婚届と次の夫との婚姻届を同時に出すことも可能になるのです。また、民法772条の2項問題も解決できるのです。

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反します。鑑定することもせずに夫婦であることを理由に、お上が「おまえの妻が産んだ子なら、おまえの子だ。文句あるなら反証示せ」という態度をとること自体誤まりです。真の愛情、真の信頼関係が存在する夫婦ならともかく、そうでない夫婦にはあてはまりません。それに子ども一人を育てるのに、ポケットマネーでできるわけないのに、実の父に養育義務を課さないで、戸籍上の夫に課すことは、「憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない」にも違反します。

第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、・・・・・・・・・・。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、・・・・・・・」に違反します。つまり、この法律は間男の子を産んだ妻に対し、「とにかく1年間、夫をだまし続けなさい」と国家が自由の濫用を煽っているのに等しいです。

仮に1年以上過ぎて「親子関係不存在確認の訴」で親子関係が否定されても、夫には養育義務がついてまわるのも、「憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない」に違反します。さらに、自分の子どもでない子どもの養育を強制するのは「憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」に違反します。何故なら、犯罪に因る処罰でないのに、その意に反する苦役を課しているのに等しいからです。

何やらこの法律は「女は男より劣るもの/男より立場が弱いもの。女は一人で生きていくのが難しい」とされていた時代に作られ、「やむを得ないが夫に犠牲になってもらうしかない」という消極的な考えから生まれたものだ、という話を聞いたこともあります。

つまり、これって、憲法14条にも違反するのではないでしょうか?男性差別の法律でもあると同時に女性差別の法律でもあるのではないでしょうか?

要するに、
民法731条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

民法733条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

民法772条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

民法777条は憲法違反なのです。悪法で誤まった法律なのです。

これらの誤まった法律を放置して、見直し・検討すらしないことも誤りです!

法務大臣のバカ、アホ、ボケ、スカタン、ろくでなし!

法務省官僚のバカ、アホ、ボケ、スカタン、ろくでなし!

あんたら、偏差値の高い大学を出たことしか取り柄がないのか?

※関連記事 
http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_c132.html 

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