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この殺人事件が提起する民法772条問題

何やら、内縁の妻が妊娠したら、内縁の夫に「誰の子供か分からない。そんな子供いらない」とか言われて、かっとなって殺害したという事件があったそうですね。ああ、痛ましい。

思えば、今の世の中、妻が懐妊または出産した子を自分の子どもか否か信じられない夫も多いのでは?コンビニに立ち寄ると、「人妻の○○」とかいう雑誌が何冊も並んでいるのをみると、今や夫の子どもを産む妻なんて、特別天然記念物?・・・なんて錯覚を起こしそう。もちろん現実にはそんなことはないでしょうが。

でも、今の民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」は全面見直しの必要はあるでしょうね。

例えば、

女が婚姻中か否かを問わず、懐胎した子は、親子鑑定をもって父親を決める。 妻が婚姻中に出産した子が夫の子どもでないと判断された場合、夫はその子の入籍と養育を拒絶することができる。また、妻と実の父親に対して壱千万円以上の慰謝料を請求することができる。但し、夫に有責配偶者的要因がある場合は、慰謝料は減額される。また、夫が実の子として養育し、実の父親に対し全額慰謝料を請求するとともに、子との対面を拒絶することもできる

としてはどうでしょうか?話が飛躍していますが、この事件もまた、民法772条全面見直しの問題提起のようにも思えます。

少なくとも、妻が間男の子どもを産んで、嫡出子否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えで排除しても、養育義務が消えないなんていう法律があるようでは、この世の男は「バカらしくで結婚なんかできるか」という気を起こす人が多くなり、ますます少子化に拍車を掛けることになるのでは?とはいえ、嘘の愛情、嘘の信頼関係で成り立っている夫婦なんて、片っ端から破壊してしまえばいいのです。全く嘘のない夫婦なんていうのもないけど、真の愛情、真の信頼関係で構築されている、またはそれらを追求していこうとする夫婦こそ、一家団欒の生活を営む権利があるのではないでしょうか?

極論みたいなことを言わせていただきましたが、法務省のお役人も少しは考えるべきです。「あんたらは偏差値の高い大学を出たということしか取柄がないのか?」と言いたいですね。

*ご参考までに↓↓
http://newsflash.nifty.com/search?func=2&article_id=tk__yomiuri_20070604i301&csvname=1678889157

http://stoyachi.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_c132.html

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