無責任男と嘘つき女の高笑いが聞こえる民法?
無責任男曰く
「俺は人妻と寝るのが大好きさ。他人の女房を寝取るって楽しいねー。子どもができたって構わない。嫡出子否認の訴も親子関係不存在の確認の訴も怖くない。どちらに転ぼうと、養育義務はその女の旦那につきまとうのだから、後は野となれ、山となれさ。ワーハッハッハハッハッハ」
嘘つき妻曰く
「私の旦那って、お人よしというか、バカというか。私から生まれた子どもは自分の子どもと思い込んでいるのよ。誰があんな旦那の子を産むもんですか。私はいろいろな男と寝て、複数の男の子どもを産みたいのよ。。嫡出子否認の訴も親子関係不存在の確認の訴も怖くないわ。どちらに転ぼうと、旦那に養育義務がつきまとうのだから。ワーハッハッハハッハッハ」
大げさなことを書きましたが、現実は慰謝料の問題も発生したりして、必ずしも「ワーハッハッハハッハッハ」とは言っていられないでしょうが、でも、今の民法はこのような無責任男と嘘つき女を優遇する内容になっているように思えます。
民法772条は
「婚姻中か否かを問わず、生まれた子の父親は医学鑑定結果を以って定める。婚姻中の女性が夫以外の者の子どもを産んだ場合、または婚姻中に夫以外の者の子どもを懐妊したと判断される場合、夫には妻及び実の父親に対し、1000万円以上1億円未満の慰謝料を請求する権利を有する。また、生まれた子どもに対して、養育義務を放棄する権利を有する。但し、夫側にも有責配偶者的要因がある場合には請求できる慰謝料額は減額される場合もある」
と全面変更の必要があるように思えます。
「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という条文そのものも意味がないように思えます。
妻が夫の暴力で悩まされているところを他の男に優しくされ、離婚前にその男の子を懐妊した、というような場合も考慮されないといけません。
その一方で夫が家族のために真面目に一生懸命働いているのに、間男との情交三昧という妻はそれなりの制裁を受けなければなりませんね。民法を始め、今の政治は男だ、女だ、という以前に労働者を冒涜しているようにさえ思えます。長時間残業で労働力を搾取され、やっと稼いだ金も高い税金でふんだくられ、そのあげく妻が間男と情事をするラブホテル代や間男の子どものタダメシ代で消えていきますでは、労働意欲も士気もなくなります。
これでは憲法第25条でいう「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」も形骸化ですね。代理出産や死亡した夫の凍結精子による妊娠・出産も、いろいろな意見があるようですが、少なくとも間男の子どもを産んで高笑いしている妻よりはましなのでは?
過激なことも言いましたが、私自身、この考えにはまだまだ修正の余地があると思っています。
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俺は今は妻一筋男だけど、若い頃は人妻風俗嬢とバコバコ遊んだよ。いろいろなタイプの人妻がいたけど、彼女らは客の子(すなわち旦那以外の子)を妊娠しないように神経を使っていたなあ。コンドームは当然したよ。終わった後でも膣の中をシャワーで洗い流していたよ。一度、コンドームが破れて射精してしまったことがあったけど、その時は大パニック。1ヵ月後、もう一度その人妻を指名して来てもらったけど、妊娠してなくてほっとしたよ(ヤレヤレ)。
これを考えれば、旦那以外の子を産む人妻は、故意・悪意でやったと見做されて当然だよ。そういう女は何千万円でも何億円でも夫に慰謝料を払うのが当然だよ。まして間男の子の養育義務を負わせる今の法律は究極の超悪法。男性差別の法律だよ。女性差別も男性差別もしちゃけないんだよ。偏差値が高い大学を出ただけの法務省のバカ官僚共はこんなことも理解できないのか!?
投稿: 若い頃人妻風俗嬢と遊んだ男 | 2007年5月 1日 (火) 10時00分
ご自身の経験に基づいたコメントありがとうございます。確かに「悪意の遺棄」と見做されてもやむなしもあるかもしれませんね。もっとも夫婦・男女に関する法律の問題だけでなく、法務省にも政府にも不信感を抱かざるを得ないことって多いですよね。
投稿: 管理人・スタヤーチ | 2007年5月 6日 (日) 00時20分