「おふくろさん」と著作権法第20条
最近、歌手の森進一さんが、「おふくろさん」の歌の歌詞を勝手に変えて歌ったとして、作詞した川内康範氏がカンカンに怒っていた件ですが、やはり著作権法上まずいですよね。
森さんが川内氏の許可を得てやったならよかったのですが、無断でやったことですからね。
ついに日本音楽著作権協会(JASRAC)は、改変版は使用してはだめよ、と決定したそうです。
http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html
たしかにそうですよね。著作権法20条の同一性保持権の侵害ですからね。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2
この歌自体はいい歌だと思うのですが、こんなごたごたがあったのは残念ですね。
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正確に考えるべし。森進一が作ったバースではない。曲を作った人間は猪俣公章でおふくろさんと同じ人。何を付け加えようと猪俣の勝手ではないか・・・てな解釈もあるのでは。
投稿: どらえもん | 2007年3月16日 (金) 19時23分
どらえもんさん、ご指摘ありがとうございます。森さんであれ、猪俣氏であれ、川内氏に無断でやればまずいですよね。「何を付け加えようと勝手ではないか」というけど、たとえ善意であっても、著作権法20条でいう同一性保持権の侵害はやはりまずいでしょうね。
投稿: 管理人・スタヤーチ | 2007年3月17日 (土) 00時31分